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業務内容
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水質分析
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 工場や事業場から公共用水域に排出される放流水(50㎥/日以上または有害物質使用施設など)の水質は、「水質汚濁防止法」で排水基準が定められ規制されています。更に、河川を通じて瀬戸内海に流入する地域では、総量規制によってより厳しく規制されています。また、河川等公共用水域、地下水等においても環境基準が設けられています。 当社では、これらの水質分析を公定法に基づいた方法で信頼性のあるデータを提供いたします。 また、プールや浴槽水の水質検査も行っており、レジオネラ菌等の細菌検査も可能です。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
一律排水基準 環境省 LINK  >
水質汚濁に係る環境基準
(人の健康保護に関する環境基準)
環境省 LINK  >
水質汚濁に係る環境基準
(生活環境の保全に関する環境基準 河川)
環境省 LINK  >
水質汚濁に係る環境基準
(生活環境の保全に関する環境基準 湖沼)
環境省 LINK  >
水質汚濁に係る環境基準
(生活環境の保全に関する環境基準 海域)
環境省 LINK  >
地下水の水質汚濁に係る環境基準 環境省 LINK  >
遊泳用プールの衛生基準 厚生労働省 LINK  >
遊泳用プールの衛生基準 文部科学省 LINK  >
公衆浴場における衛生等管理要領 厚生労働省 LINK  >
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 環境省 LINK  >

分析依頼書 pdf 分析依頼書のダウンロードはこちら。 img 分析依頼書見本 pdf 分析依頼書の記入はこちら。
※専用の採水容器をお渡しします。事前にお問い合わせください。
飲料水検査
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 当社は、水道法20条の厚生労働大臣の登録を受けた検査機関です。 水道法の適用を受ける水道事業者や専用水道設置者、簡易専用水道設置者等からの依頼の水質検査を行っています。 愛媛県では「愛媛県飲用井戸等衛生対策要領」により個人及び業務用にかかわらず飲用井戸等について総合的な衛生の確保を図るために定期的な水質検査を行うよう促しています。これらの水質検査についても対応できます。 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、興行場、百貨店、事務所などの建築物のうち、述べ面積が3000㎡以上である建物については、特定建築物として規制が設けられています。飲料水の水質検査は、原水として水道水のみを使用するビルと地下水などを使用するビルでは、検査項目や頻度が異なります。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
水道水質基準 厚生労働省 LINK  >
建築物環境衛生管理基準 厚生労働省 LINK  >
分析依頼書 pdf 分析依頼書のダウンロードはこちら。 img 分析依頼書見本 pdf 分析依頼書の記入はこちら。
※専用の採水容器をお渡しします。事前にお問い合わせください。
アスベスト調査
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  アスベストは、クリソタイル・アクチノライト・アモサイト・アンソフィライト・クロシドライト・トレモライトの6種類に分類され、これらの重量が0.1%を超えて含有するものは石綿障害予防規則等により規制されています。当社では、経験豊富なスタッフが建材製品中のアスベスト含有率測定、アスベスト処理工事等における粉じん濃度測定、解体・改修工事における事前調査を行っています。調査・測定は、有資格者が事前打合せから報告書作成まで一貫して行い、調査範囲は一戸建て住宅から病院、ビル、官公庁施設などの大型案件まで幅広く対応可能です。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
石綿障害予防規則など関係法令について 厚生労働省 LINK  >
石綿粉じん濃度測定について 厚生労働省 LINK  >
工事の元請業者のみなさまへ(石綿総合情報ポータルサイト) 厚生労働省 LINK  >
作業環境測定
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  労働安全衛生法には、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」として、事業者に作業環境測定の義務があることを明記しています。当社では、鉱物性粉じん、特定化学物質、鉛化合物、有機溶剤などの有害物質を取り扱う事業場を対象に測定を行っています。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
作業環境測定基準 日本作業環境測定協会 LINK  >
マスクフィットテスト
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  屋内で金属アーク溶接等作業に従事する労働者は『溶接ヒューム※』による健康障害を防ぐために、有効な呼吸用保護具を使用する必要があります。そこで、呼吸用保護具を適切に装着できていることを確認するためのフィットテストを年に1回実施することが2023年4月1日から義務化されました。 フィットテストの方法には、「定性的・定量的」の2種類があり、当社は「定量的フィットテスト」を採用しています。定量的フィットテストは粒子数という客観的材料で把握するため、信ぴょう性が高いテスト方法です。
※溶接ヒューム濃度の測定も可能です。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ 厚生労働省 LINK  >
騒音・振動測定
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  工場や事業場、建設作業現場や道路交通等、私たちの身の回りにはありとあらゆる騒音や振動があり、不快感や睡眠障害など生活環境に与える影響が大きく、特に騒音は、人により感覚的な差があり直接影響を与えることから感覚公害と呼ばれています。騒音・振動は、それぞれ騒音規制法や振動規制法、愛媛県公害防止条例によって規制されています。建設工事等による騒音・振動測定など、お気軽に相談ください。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
騒音に係る環境基準 環境省 LINK  >
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 環境省 LINK  >
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準 環境省 LINK  >
騒音・振動に係る特定施設及び騒音発生施設・指定地域 松山市 LINK  >
室内空気(シックハウス)測定
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  新築や耐震改修等で改修した住宅や学校等で目がチカチカする、のどが痛い、めまいや吐き気がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は建材、家具や接着材などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン・キシレン等)などの揮発性有機化合物と考えられています。平成15年7月1日に建築基準法が改正施行されたのを始め、厚生労働省や文部科学省などが指針値や測定法を定めるなど対応を進めました。当社では、室内空気中の化学物質の濃度測定を専門のスタッフが調査・分析いたします。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
室内空気中化学物質の測定マニュアル 厚生労働省 LINK  >
大気測定・悪臭測定
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 大気汚染を防止するために、大気汚染防止法や愛媛県公害防止条例により、汚染物質の規制が行われています。ばい煙発生施設では、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物など有害物質の測定が施設ごとに排出規制基準が設定されています。また、工場・事業場から排出される悪臭は、悪臭防止法により規制基準が設定され、特定悪臭物質として22物質が指定され濃度基準が定められています。また、特定悪臭物質の濃度規制のほかに、臭気指数による基準値を定めている自治体もありますが、愛媛県には基準値は ありません。当社では3点比較式臭袋法による臭気指数の測定も行っております。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
大気汚染に係る環境基準
有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準
ダイオキシン類に係る環境基準
微小粒子状物質に係る環境基準
環境省 LINK  >
大気汚染防止法の概要 環境省 LINK  >
悪臭防止法の敷地境界の地表における規制基準 愛媛県環境白書資料 LINK  >
土壌分析・底質調査
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 「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により埋立て等の区域外の土砂を使用して埋立て等を行う区域の面積が3000m2以上の場合は、事前に知事の許可を受ける必要があります。その際に現状表土の土壌検査や埋立に使用する搬入土砂等の土壌検査、完了時の区域内表土の土壌検査等が必要で、現場の試料採取から土壌分析まで当社が行います。また、セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良の改良土から、六価クロムが土壌環境基準を超過するおそれがあることから改良土の六価クロムの溶出試験を行って確認する必要があります。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
土壌の汚染に係る環境基準 環境省 LINK  >
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の水質基準、土砂基準 愛媛県 LINK  >
土壌汚染対策法の特定有害物質及び指定基準 松山市 LINK  >
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 環境省 LINK  >
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法 環境省 LINK  >
環境アセスメント(瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価)
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 「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく特定施設(公共用水域に排出される水の1日あたりの最大排水量が50m3未満のものは除く)の設置の許可に関する手続きにおいて、事業者は、特定施設の設置が周辺環境に及ぼす影響に関する事前評価書を作成して関係府県知事に提出しなければならないとされています。 当社では、新設の特定施設概要を基に放流経路の確認や自治体との打合せに同行し、試料採取から水質分析・事前評価書の作成まで行います。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
特定施設設置(変更)許可申請書
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価書
愛媛県 LINK  >
大規模小売店舗立地法に基づく申請業務
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  平成12年6月1日に大規模小売店舗立地法が施行されました。『大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。(大規模小売店舗立地法 第1条目的より抜粋)』    当社では、出店業者・設計者と協議しながら、自治体の考え方や評価方法を踏まえミニアセスを行い届出資料の作成を行います。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
大規模小売店舗立地法の解説 経済産業省 LINK  >
その他
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廃棄物・ごみ質の分析
 事業活動に伴って排出された廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くずなどを「産業廃棄物」と定義しており、産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」としています。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」、また、感染性一般廃棄物等を「特別管理一般廃棄物」として区分されています。また、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ダスト類などで判定基準を超えたものは、有害産業廃棄物して特別管理産業廃棄物となります。この検定方法として「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)」及び「海洋汚染及び海上災害防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)」に定められており、この結果について判定基準に適合するか否かを判定します。
アスベスト調査
 アスベストの種類には、アクチノライト・アモサイト・アンソフィライト・クリソタイル・クロシドライト及びトレモライトの6種類と定義され、これらの重量の0.1%を超えて含有するものを石綿障害予防規則等に基づき規制しています。 当社では、アスベスト処理工事における濃度測定を、専門的な知識のある石綿作業主任者や作業環境測定士が試料の採取を行っています。また、石綿含有量の分析は、財団法人 日本環境測定協会で精度管理に参加し高度な技術を保有している信頼のおける企業に委託します。
建築物の床衝撃音遮断性能試験・空気音遮断性能測定
  マンションなどの集合住宅において生活音の問題、特に上下階や部屋間によるトラブルは深刻な問題となっています。当社では、JISに基づいたバングマシーンやタッピングマシーンなどの測定器を用いて、集合住宅などの竣工時の遮音性能測定を行います。
ダイオキシン類測定
 ダイオキシン類の発生源は、廃棄物の焼却炉や鉄鋼業での製鋼用電気炉や焼結施設などがあります。当社では、焼却炉から排出される排ガス・焼却灰・ばいじん・水質・土壌・底質・作業環境などのダイオキシン類の採取を行っています。なお、分析については、特定計量証明事業所でMLAPを取得している会社へ委託します。
肥料分析
 肥料は、作物が健全に生育をするために必要なものです。当社では、これらの栄養(肥料)の成分分析を肥料分析法に基づいて行います。
基準値等一覧
項目 官庁 掲載サイト
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準 環境省 LINK  >
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 環境省 LINK  >
肥料取締法について 農林水産省 LINK  >
一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について 環境省 LINK  >
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